遺言書作成|岡山県の司法書士

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遺言書作成

このようなお悩みはありませんか?
(ご相談事例)

当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
自筆証書と公正証書どちらを作成するか、遺留分は大丈夫か、遺言執行者を誰にしておくか、
といった不安をすべて解決します。
司法書士への相談がはじめての方も安心して無料相談をご利用下さい。

遺言書の作成は、元気なうちにする必要があります。

有効な遺言書を作成するためには、遺言者に判断能力がある必要があります。
残念ながら、認知症やご病気などによって意思の確認ができず遺言書の作成を断念せざるを
得ないケースや、生前に認知症だった方が作成した遺言書の有効性について相続人間で争いになるケースは
少なくありません。 遺言書は何回でも書き直しができるため、元気なうちに将来について考え、
遺言書を作成しておくことをおすすめします。

相続トラブルの約8割は、遺産総額が5,000万円以下の家庭で起きています。

「うちには大した財産がないから遺言書なんて必要ない」と考えている方は多いかもしれません。
しかし、相続トラブルの多くは遺産総額が5,000万円以下の家庭で起きており、身近な問題です。
また、もともと仲がいい兄弟にもかかわらず相続発生後に相続トラブルとなってしまうケースも
非常に多いです。

遺言書を作成しておけば、誰に何を相続させるか事前に決めることができるため、
相続人間で話し合って決める必要はありません。
相続トラブルを未然に防ぎ、将来スムーズな相続を実現するためには、
元気なうちにできることを準備しておくことが重要です。

一つでも当てはまる方は、遺言書の作成をおすすめいたします。

将来、円満な相続を実現するためには、事前の対策が大切です。
特に次のような方は、遺言書の作成をおすすめいたします。

公正証書遺言作成のご依頼から手続き完了までの流れ

①ご相談・ご依頼

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

②遺言書の内容の打合せ、遺言書の文案作成、必要書類の収集

遺言書の内容についてお話をじっくりと伺い、打合せの内容に基づいて、遺言書の文案の作成を行います。
必要書類については、印鑑証明書を除き、当事務所で必要書類を代行取得することも可能です。

③遺言書の文案の確認

遺言書の文案が完成した段階で、お客様に内容を確認していただき、変更・加筆修正などを行います。

④公証人との打合せ

当事務所にて、公証人と打合せをし、公証人に公正証書遺言案を作成していただきます。

⑤公正証書遺言の内容の最終確認、公正証書遺言作成の日程調整

当事務所にて、公正証書遺言案を確認した後、問題なければ、
お客様に内容の最終確認をしていただきます。 また、公正証書遺言を作成する日程を調整します。

⑥公正証書遺言作成当日

公証役場で、証人2名の立会いのもと、公証人が公正証書遺言を作成します。

⑦公正証書遺言完成

公正証書は全部で3通作成されます。1通(遺言者・証人2人が署名押印したもの)は公証人が保管し、
残りの2通(正本・副本)は、遺言者が受け取ることになります。

⑧将来、遺言の効力発生

遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生します。
効力発生後、相続人もしくは遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。

当事務所のサポートの特徴

①相続・遺言に特化した司法書士事務所です。

当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。

②リーズナブルな価格でご要望に応じてお任せいただけます。

銀行や信託銀行の遺言書サービスは100万円以上の報酬がかかることが多いようですが、
当事務所では、遺言書作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで、
リーズナブルな価格でご要望に応じてお任せいただけます。

③お客様とご家族にとって最適な方法をご提案いたします。

お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、お客様の想いやご状況をしっかりと理解する
必要があります。当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
相続・遺言・成年後見・生前贈与・任意後見・家族信託など、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。

④当事務所が窓口となって、お悩みの解決を最後までサポートいたします。

ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。

⑤公正証書遺言作成の際の証人2名の立会もお任せいただけます。

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要となりますが、
証人2名の立会も当事務所にて手配することができます(1名は当事務所の司法書士が立会います)。

料金プラン

当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言書作成パック 77,000円(税込)

次のような方は、自筆証書遺言がおすすめです。

次のような方は、公正証書遺言がおすすめです。

パッケージプランに含まれるサポート内容

加算報酬が発生するケース例

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相続登記相続登記
遺産承継遺産承継
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
家族信託家族信託
生前贈与生前贈与
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