当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
相続手続きについて、当事務所の窓口一つでまとめて手続きが可能です。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
遺産承継業務とは、亡くなった方の不動産・預貯金・株式などの相続財産を、
相続人へ承継させる手続きです(司法書士施行規則31条業務)。
相続手続きと呼ばれる手続きは、多岐にわたります。これらの相続手続きを全てご自身でされる場合、
市役所・法務局・銀行・証券会社などの各窓口にて、それぞれ行う必要があります。
また、遺言がない場合は、相続人全員が関与して行わなければならない手続きも数多くあります。
当事務所にご依頼をいただいた場合は、当事務所の窓口一つで、市役所・法務局・銀行・証券会社など
での調査・相続手続きや、各相続人への連絡、相続財産の分配などを代行して一括でお手続きいたします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
様々な相続手続きを進めるためには、相続人を調査する必要があります。
また、亡くなった方が所有していた不動産や預貯金等について漏れがないように調査します。
法定相続情報一覧図を作成します。
また、相続財産の調査をした結果について財産目録を作成し、相続人全員にご報告いたします。
相続人全員で、不動産や預貯金等の相続財産を誰が取得するか話し合います。
相続登記に必要な書類(例えば、相続関係説明図・遺産分割協議書等)の作成をします。
不動産の名義変更・預貯金の解約・株の売却移管手続き等を行います。
遺産分割協議の内容に従って分配を行います。
相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。
完了書類一式をお渡しいたします。
当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
相続人が遠方に住んでいる場合や相続人の人数が多い場合などは、
相続の手続きを進めることがより困難となる可能性があります。
当事務所では、相続人全員の中立な立場で、相続の手続きを総合的にサポートいたします。
銀行や信託銀行の遺産承継サービスは100万円以上の報酬がかかることが多いようですが、
当事務所では、不動産・預貯金・株式等の相続手続きをまとめてご依頼いただく場合も、
リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。
遺産承継業務にかかる費用は、相続財産の中から清算させていただくことも可能です。
その場合、相続人の方からお支払いいただく必要はありません。
不動産の名義変更のみ、預貯金の名義変更のみといった個別のお手続きのご依頼ももちろん可能です。