当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
期限のある相続放棄の手続きだからこそ、お早めにご相談ください。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債について、その相続人が一切受け継がないようにするための
手続きです。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで行います。
相続人全員で話し合って「私は相続を放棄します」と宣言することは、
法律上の「相続放棄」には該当しません。
たとえ財産を受け取らなかった場合でも、家庭裁判所で相続放棄申述書が受理されない限り、
亡くなった方の負債を引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄をするためには、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月(この期間を「熟慮期間」と言います)以内」に、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
亡くなった日から3か月ではありません。
熟慮期間を過ぎると、相続放棄を受け付けてもらうのが非常に難しくなります。
ただし、亡くなった方に債務があることを全く知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由が
認められる場合など、特別な事情がある場合は、相続放棄の申述が受理されることがあります。
「3か月経過してしまった」というだけで諦めてしまうのではなく、まずはお早めに専門家にご相談
ください。また、熟慮期間内に遺産の調査を完了することが難しいような場合は、
裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。
財産を処分した場合、相続を承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
処分に該当する行為として、次のようなものがあります。
※事案によっては処分に該当しないとされる場合もあります。
相続放棄をすると、始めから相続人ではなかったことになるため、
プラスの財産も受け取ることはできません。
相続放棄が家庭裁判所で受理された後は、これを撤回することができません。
相続放棄をする際は、慎重に検討する必要があります。
相続放棄により、第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の父母等が相続人となります。
第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、次は第三順位の兄弟姉妹等が相続人となります。
つまり、相続放棄をしたことにより、次順位の相続人が債務等を相続することになるため、
次順位の相続人へその旨の連絡をするなどの配慮が必要となります。
当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
まずは相続放棄が認められる余地があるのか否かを検討したうえで、可能な限りサポートいたします。
3か月を過ぎている場合もご相談ください。
相続を承認したものとみなされる行為をした場合、相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を検討している場合に、亡くなった方について何らかの手続きをする時は
慎重に行う必要があります。
当事務所では、相続放棄の手続きだけでなく、相続放棄に関するあらゆるアドバイスも行いますので、
お気軽にご相談ください。
当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
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