当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
相続登記を含め、相続に関する様々なことを総合的にサポートいたします。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
土地や建物など不動産の所有者が亡くなった場合、
不動産の名義を相続人に変更する手続きをする必要があります。
令和6年度から相続登記は義務化されたため、不動産を相続したことを知ってから3年以内に
相続登記が完了しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないで長期間放置していると、10万円以下の過料が科される可能性があること以外にも、
次のようなリスクがあります。
相続人の一人にさらに相続が発生すると、その相続人が持っていた権利は妻や子などにうつります。
遺産分割協議により相続登記をするためには、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要となるため、
相続人が多いほど協議をまとめることが難しくなります。
例えば、相続人の一人が認知症になって判断能力が低下した場合、
成年後見制度を利用する必要があるため、手続きが複雑になり費用もかかります。
相続発生直後は、長男が取得するという話をしていたとしても、
数年後には相続人の気持ちの変化などにより、話し合いがまとまらなくなるケースはよくあります。
亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできないため、
亡くなった方から相続人の名義に変更する必要があります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相続登記や様々な相続手続きを進めるためには、相続人を調査する必要があります。
具体的には、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」や相続人の戸籍謄本等を
各役所にて取得し、相続人の特定を行います。
役所にて「名寄帳」を取得し、亡くなった方が所有していた不動産について漏れがないように調査します。
また、法務局にて名寄帳に記載されている不動産の「登記事項証明書(登記情報)」を取得し、
登記されている内容を確認します。
相続人全員で、不動産や預貯金等の相続財産を誰が取得するか話し合います。
相続登記に必要な書類(例えば、相続関係説明図・遺産分割協議書等)の作成をします。
登記の申請書を作成し、不動産の管轄の法務局に名義変更の申請をします。
完了書類一式をお渡しいたします。
当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。
また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
銀行や信託銀行の遺産承継サービスは100万円以上の報酬がかかることが多いようですが、
当事務所では、不動産・預貯金・株式等の相続手続きをまとめてご依頼いただく場合も、
リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。
例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。当事務所が窓口となって、
各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポートいたします。
当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
次のような方におすすめです。
次のような方におすすめです。
相続登記パック | 相続登記まるごとパック | |
戸籍等の取得、調査 | × | 〇 |
名寄帳の取得、調査 | × | 〇 |
登記事項証明書の取得、調査 | 〇 | 〇 |
公図の取得、調査 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | × | 〇 |
相続登記の申請書の作成 | 〇 | 〇 |
相続登記の申請 | 〇 | 〇 |
完了後の登記事項証明書の取得、確認 | 〇 | 〇 |