認知症対策|岡山県の司法書士

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認知症対策

このようなお悩みはありませんか?
(ご相談事例)

当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
認知症になったら出来ることは限られてきます。
認知症対策のこと・終活のこと、お気軽にご相談ください。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。

認知症対策は元気なときに!

高齢化の進展とともに認知症の方も増加しており、認知症はとても身近な問題です。
65歳以上の約15%の方は認知症だといわれていて、
85歳以上では半数以上の方は認知症だといわれています。
今は大丈夫であっても、もしかしたら近い将来、自分では適切な判断ができなくなるかもしれません。

元気なときには、将来のために、支援する人・支援内容を自分であらかじめ決めることができますが、
判断能力が低下した後では、取りうる選択肢は格段に減ってしまいます。
将来後悔しないために、元気なときにこそ将来について考え、
元気なときにしかできない対策は元気なときに知り、必要な準備をすることが大切です。

認知症など判断能力が低下するとどんなことができなくなるの?

民法上、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効とする(民法第3条の2)。」と定められています。
軽度の認知症であれば意思能力が認められることもありますが、判断能力が低下すると、
契約などの法律行為は無効となってしまう可能性が高くなります。
実際に、認知症など判断能力が低下した場合、次のようなことができなくなります。

認知症対策には具体的にどんな方法があるの?

①認知症など判断能力が低下した時に備える

任意後見契約
将来、認知症など判断能力が低下した時に備えて、支援する人・支援内容を今から決めておくことが
できる契約です。 判断能力が低下した時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをして
任意後見監督人が選任されることで、任意後見が始まります。

②病気などで入院をしたとき・身体を思うように動かせなくなったときに備える

財産管理委任契約(判断能力が低下する前の支援)
判断能力には問題ないけれど、病気などで入院をしたときなど、自ら財産管理を行うことが
できなくなったときに備えて、支援する人・支援内容を今から決めておくことができる契約です。
上記①の任意後見契約とあわせて財産管理委任契約を結んでおくことにより、
判断能力が低下する前から支援を受けることができます。

③子どものいないご夫婦・おひとり様・一人暮らしの方などの見守りサポート

見守り契約(判断能力が低下する前の支援)
今現在は自分で何でもできるけれど、将来が不安で、今から少しでも安心して暮らしたい方に
おすすめの支援です。 定期的な面談や連絡により、健康状態や生活状況などを確認して
安全に生活できるよう支援する人を決めて、契約を締結します。
上記①の任意後見契約とあわせて見守り契約を結んでおくことにより、
判断能力が低下する前から定期的な面談や連絡により信頼関係を構築していくことができ、
判断能力が低下した時も迅速に対応することができます。

④死期を延ばすだけの延命措置を求めず、人として自然な形で死を迎えたい

尊厳死宣言書
尊厳死とは、回復の見込みがない患者に対して延命措置を行わず、
人としての尊厳を保った状態で自然な死を迎えることです。 尊厳死宣言において大切なのは、
その宣言が、「健常時」に「本人の意思」に基づいてされたことを明確にしておくことです。
公正証書は、公証人が作成する公文書で極めて信頼性が高いものとされているため、
尊厳死を望む場合には、あらかじめ尊厳死宣言を公正証書で作成しておくことが重要です。

⑤亡くなった後の葬儀・埋葬方法・医療費支払い等の事務手続きに備える

死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後の様々な事務手続きを依頼する契約です。
例えば、子どものいないご夫婦、おひとり様、一人暮らしの方、家族と長い間疎遠となっている方、
家族や親族はいるが負担をかけたくない方など、自分が亡くなった後の葬儀や納骨などの手続きが
心配という方におすすめです。
上記①の任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を結んでおくことにより、
亡くなった後も、事務手続きの支援を受けることができます。

⑥亡くなった後、誰に何を相続させるか決めておく

遺言書
※詳細は、「遺言書作成」をご覧ください。

⑦信頼できる家族に財産の管理を任せたい

家族信託
※詳細は、「家族信託」をご覧ください。

当事務所のサポートの特徴

①相続・遺言に特化した司法書士事務所です。

当事務所は、相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。

②お客様とご家族にとって最適な方法をご提案いたします。

お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、お客様の想いやご状況をしっかりと理解する
必要があります。当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
相続・遺言・成年後見・生前贈与・任意後見・家族信託など、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。

③当事務所が窓口となって、お悩みの解決を最後までサポートいたします。

ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。

料金プラン

当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

任意後見パック 88,000円(税込)

次のような方におすすめです。

パッケージプランに含まれるサポート内容

加算報酬が発生するケース例

認知症対策に関するよくあるご質問

任意後見は、認知症になっていても契約することができますか?

契約を締結するためには、判断能力が必要です。
認知症の程度にもよりますので、まずは当事務所までご相談ください。

任意後見契約や見守り契約の受任者となってもらうことはできますか?

当事務所において受任もしております。まずは無料相談をご利用ください。

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