当事務所では、家族信託の費用や手続きについてわかりやすく丁寧にご説明いたします。
認知症になったら出来ることは限られてきます。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・処分してもらう仕組みです。
これまで、判断能力が不十分な方の財産管理の方法としては、主に成年後見制度が利用されてきました。
成年後見制度はご本人の財産を守るためには非常に良い制度ですが、
基本的にはご本人の財産の現状維持が目的なので、財産管理の自由度が制限されています。
家族信託は、たとえ認知症などにより判断能力が不十分になったとしても、
成年後見制度を利用せずに財産管理をしたいというニーズに応える手法として注目されています。
成年後見制度を利用した場合は、成年後見制度がご本人の財産を守るための制度であるため、
財産を必要以上に減らすことやリスクを伴う運用は基本的にできなくなります。
家族信託を利用した場合は成年後見制度のような制約がないため、
ご本人が認知症になった後も、相続対策などの管理運用が可能となります。
遺言書を書く場合、自分が死んだときの承継先を決めることはできますが、
その次の世代の相続の承継先まで決めることはできません。
家族信託を利用することにより、次の世代の相続の承継先についても、自分で決めることができます。
例えば、子どもがいない夫婦の場合や再婚の場合などに有効に活用することができます。
親なき後問題とは、障がいがある子の親が、病気や死亡などの理由で子の支援ができなくなった後、
どうやって子の生活を守っていくかという問題です。
家族信託を利用することで、障がいがある子などの生活支援を確保することができます。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご相談内容をもとに提案書とお見積書を作成し、ご提案いたします。
②の提案書を踏まえて、再度ご家族で話し合っていただきます。
トラブルを避けるためにも、ご家族間で想いを共有するための話し合いをすることが重要です。
ご家族での話し合いにより家族信託を開始することになった場合、
お客様と当事務所とで契約を締結いたします。
家族信託を開始するための資料収集、調査を行います。
お客様とご家族のご希望を反映した信託契約書案を作成し、確認をしていただきます。
公証役場と信託契約書について打ち合わせを行います。
また、金融機関や税理士などと事前に調整を行います。
公証役場にて、信託契約書を公正証書で作成します。
不動産を信託した場合は、不動産の信託登記手続(名義変更)をします。
受託者は信託財産と個人の財産を分けて管理する必要があるため、
金融機関に信託専用の口座を開設し、委託者が送金します。
当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、お客様の想いやご状況をしっかりと理解する
必要があります。
当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
相続・遺言・成年後見・生前贈与・任意後見・家族信託など、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。
ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。
当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
次のような方におすすめです。
信託契約を締結するためには、判断能力が必要です。
認知症の程度にもよりますので、まずは当事務所までご相談ください。
不動産は自宅だけという方にも家族信託は有効です。
もし認知症などにより判断能力が低下してしまうと、自宅の売却や管理を行うことが難しくなって
しまいます。そのような場合も、家族信託契約を結んでおくことで、家族に管理をしてもらうことが
可能となります。