家族信託・民事信託|岡山県の司法書士

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家族信託

このようなお悩みはありませんか?
(ご相談事例)

当事務所では、家族信託の費用や手続きについてわかりやすく丁寧にご説明いたします。
認知症になったら出来ることは限られてきます。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。

今、注目されている「家族信託」とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・処分してもらう仕組みです。
これまで、判断能力が不十分な方の財産管理の方法としては、主に成年後見制度が利用されてきました。
成年後見制度はご本人の財産を守るためには非常に良い制度ですが、
基本的にはご本人の財産の現状維持が目的なので、財産管理の自由度が制限されています。

家族信託は、たとえ認知症などにより判断能力が不十分になったとしても、
成年後見制度を利用せずに財産管理をしたいというニーズに応える手法として注目されています。

家族信託を利用してできること

①認知症対策として活用できる

成年後見制度を利用した場合は、成年後見制度がご本人の財産を守るための制度であるため、
財産を必要以上に減らすことやリスクを伴う運用は基本的にできなくなります。
家族信託を利用した場合は成年後見制度のような制約がないため、
ご本人が認知症になった後も、相続対策などの管理運用が可能となります。

②遺言ではできないことが実現できる

遺言書を書く場合、自分が死んだときの承継先を決めることはできますが、
その次の世代の相続の承継先まで決めることはできません。
家族信託を利用することにより、次の世代の相続の承継先についても、自分で決めることができます。
例えば、子どもがいない夫婦の場合や再婚の場合などに有効に活用することができます。

③障がいがある子の親が亡くなった後の問題(親なき後問題)を解決できる

親なき後問題とは、障がいがある子の親が、病気や死亡などの理由で子の支援ができなくなった後、
どうやって子の生活を守っていくかという問題です。
家族信託を利用することで、障がいがある子などの生活支援を確保することができます。

家族信託のご依頼から手続き完了までの流れ

①ご相談

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

②提案書とお見積書の作成・ご提案

ご相談内容をもとに提案書とお見積書を作成し、ご提案いたします。

③ご家族での話し合い

②の提案書を踏まえて、再度ご家族で話し合っていただきます。
トラブルを避けるためにも、ご家族間で想いを共有するための話し合いをすることが重要です。

④家族信託のご依頼・ご契約

ご家族での話し合いにより家族信託を開始することになった場合、
お客様と当事務所とで契約を締結いたします。

⑤必要書類の収集、調査

家族信託を開始するための資料収集、調査を行います。

⑥信託契約書案の作成

お客様とご家族のご希望を反映した信託契約書案を作成し、確認をしていただきます。

⑦公証役場・金融機関・税理士などと事前調整

公証役場と信託契約書について打ち合わせを行います。
また、金融機関や税理士などと事前に調整を行います。

⑧公証役場にて信託契約の締結

公証役場にて、信託契約書を公正証書で作成します。

⑨信託不動産の登記申請(不動産を信託した場合)

不動産を信託した場合は、不動産の信託登記手続(名義変更)をします。

⑩金融機関での信託口口座の開設と入金手続き

受託者は信託財産と個人の財産を分けて管理する必要があるため、
金融機関に信託専用の口座を開設し、委託者が送金します。

当事務所のサポートの特徴

①相続・遺言に特化した司法書士事務所です。

当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。

②お客様とご家族にとって最適な方法をご提案いたします。

お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、お客様の想いやご状況をしっかりと理解する
必要があります。 当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
相続・遺言・成年後見・生前贈与・任意後見・家族信託など、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。

③当事務所が窓口となって、お悩みの解決を最後までサポートいたします。

ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。

家族信託に関するよくあるご質問

家族信託は、認知症になっていても利用することができますか?

信託契約を締結するためには、判断能力が必要です。
認知症の程度にもよりますので、まずは当事務所までご相談ください。

家族信託は、資産がある方が使う制度ですか?

不動産は自宅だけという方にも家族信託は有効です。
もし認知症などにより判断能力が低下してしまうと、自宅の売却や管理を行うことが難しくなって
しまいます。そのような場合も、家族信託契約を結んでおくことで、家族に管理をしてもらうことが
可能となります。

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