当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
成年後見に関することを総合的にサポートいたします。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
認知症・知的障がい・精神障がい・発達障がい等の精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を
支援するための制度を、「成年後見制度」といいます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方を支援する制度で、判断能力の度合いに応じて、
成年後見・保佐・補助に分かれています。
任意後見制度は、判断能力に問題がない方が、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、
契約により支援者や支援の内容を決めておくことができる制度です。
※任意後見の詳しい内容については、「認知症対策」をご覧ください。
申立準備には数か月の時間を要することもあります。また、申立書の提出から後見等開始の審判までは
2か月程度かかるケースが多く、鑑定が必要な場合はさらに1か月程度かかるケースもあります。
ご本人にとって必要な対応が手遅れとなってしまうことのないよう、手続きを進めていく必要があります。
申立書には後見人等の候補者を記載する欄が設けられており、親族などの名前を記載することができます。
ただし、後見人等はあくまでも家庭裁判所が決めるため、親族を候補者として記載したとしても、
候補者以外の後見人等が選任される場合があります。
弁護士や司法書士等の第三者が後見人等となった場合、原則としてご本人が亡くなるまで報酬が
発生します。
報酬額は、後見人等の事務内容や財産内容等を総合考慮して裁判所が決定しますが、
管理財産額が1,000万円以内の場合は、月額2万円が基準とされているようです。
後見人等を辞めさせるためには、不適切な財産管理や本人に不利益となる行為をしている等、
後見等の任務に適しない事由がなければなりません。
居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要です。
また、居住用以外の不動産についても、本人のために必要かどうかを十分に検討する必要があります。
ある問題解決のために後見制度を利用した場合であっても、その問題が解決した後も、
原則としてご本人が亡くなるまで後見制度の利用を続ける必要があります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
最初のご相談は、ご本人やご家族はもちろん、ご本人と関わっている方からのご相談でも構いません。
法定後見制度の利用が決まったら、申立準備をします。
例えば、次のような流れで準備を進めます。
管轄の家庭裁判所に申立書類を提出します。
後見等開始の申立ては、本人保護の見地から、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。
申立後、ご本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。
後見等開始の審判が確定したら、後見事務を開始します。
お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、
お客様の想いやご状況をしっかりと理解する必要があります。
当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
成年後見制度の利用を含め、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。
後見人等はあくまでも家庭裁判所が決めるため、ご家族を候補者として記載したとしても、
候補者以外の後見人等が選任される場合があります。
当事務所では、知識と経験を活かして、ご本人とご家族にとって最良の結果となるよう、
親族後見人候補者の方を可能な限りサポートいたします。
当事務所では、親族後見人の方へのサポートを行っており、
就任直後の1か月報告(就任時報告)サポートや定期報告サポートも行っています。
親族後見人の方のお悩みについても、お気軽にご相談ください。
ご本人にご家族がいない場合やご家族による財産管理が難しい場合など、ご家族に
候補者の適任者がいない場合には、当事務所にて申立時に後見人等の候補者となることも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
どんなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
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