当事務所では、このようなお悩みの解決のお手伝いができます。
生前贈与に関することを総合的にサポートいたします。
司法書士への相談がはじめての方も、安心して無料相談をご利用ください。
生前贈与とは、生きているうちに、財産を譲ることです。
贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意で成立します。
不動産の贈与においても、贈与者と受贈者の合意があれば不動産の所有権は移転するため、
贈与による名義変更の登記をせずに放置したとしても贈与は有効に成立します。
ただし、登記を申請しておかないと後々トラブルを招きかねないため、
不動産の贈与を受けた際には早めに登記を申請することをおすすめします。
不動産の生前贈与によって生じる税金には、①登録免許税、②贈与税、③不動産取得税の3つがあります。
生前贈与を検討する際には、税金面の検討もあわせてすることが重要です。
贈与税の非課税枠は年間110万円で、年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となります。
しかし、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合、その生前贈与はなかったものとみなされるため、
贈与された財産は相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、配偶者控除の特例制度の適用を受けている場合等は、相続開始前7年以内の生前贈与であっても、
相続税の課税対象とはなりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための資金を贈与した
場合には、贈与税の課税価格から配偶者控除として2,000万円を控除することができる制度です。
贈与税の基礎控除も同時に適用することができるため、
実質的に2,110万円まで無税で贈与できることになります。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を利用する時は、贈与税の申告書を期限内に提出する必要があります。
この制度を利用して贈与した場合、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、将来的に贈与者が亡くなった時には、この制度を利用した贈与財産(贈与時の価額)と相続財産を合計して、相続税額を計算します。
当事務所は相続・遺言に特化しており、相続・遺言に関する幅広い知識と経験を活かしたサポートを
行います。また、ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。
ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
お客様とご家族にとって最適な方法をご提案するためには、お客様の想いやご状況をしっかりと理解する
必要があります。当事務所では、まずはお客様のお話をじっくりと伺い、お客様と一緒に考えます。
相続・遺言・成年後見・生前贈与・任意後見・家族信託など、様々な選択肢を検討したうえで、
お客様とご家族のニーズに合ったご提案ができるよう努めます。
ご要望に応じて、お客様のニーズに合った弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社などを
ご紹介することも可能です。例えば、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士をご紹介いたします。
当事務所が窓口となって、各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポート
いたします。
当事務所では、安心・明瞭なパッケージプランをご用意しております。
複数の手続きをまとめてご依頼いただく分、リーズナブルな料金に設定しております。
個別の手続きにも対応しておりますので、お客様の状況・要望に応じて適切なプランをご案内いたします。
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