相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

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2023年05月15日

【遺言】【Q&A】遺言・遺書・エンディングノートの違い|よくあるご質問

相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

 
Q.

「遺言」・「遺書」・「エンディングノート」、どれも同じような効力があるのでしょうか。



A.

「遺言」は、法律で定められた要件を備えることで法的効力が発生しますが、「遺書」・「エンディングノート」は、遺言のような法的効力が発生することは原則としてありません。





<解説>


「遺言」・「遺書」・「エンディングノート」、これらは全く違うものです。

遺言(遺言書)」は、相続に関する自分の意思表示をするための、法的効力をもった法律文書です。
有効な遺言として成立させるためには、民法に定められた方式に従って作成する必要があり、これに従わなければ遺言は無効となります。
遺言は大きな法的効力を持っており、遺言があれば、財産は基本的に遺言に記載のとおりに分けることになります。

これに対して「遺書」は、自分の死後に残される家族や友人などに向けて、自分の気持ちを伝えるために書く手紙のことです。
一般的には、死期が間近に迫っている場合など、亡くなることを前提に書くものです。

また、「エンディングノート」は、自分自身に万一のことがあった場合や、病気や加齢によって自分自身の意思がうまく伝えられない状態に陥った場合に備えて、自らの考え方などを記録しておくノートです。
自分自身に何かあったとき家族が困らないように、財産に関する情報や葬儀に関する希望などを書き留めておきます。

遺言の話をすると、「縁起でもないことを言うな」と言う人がいますが、「遺言」と「遺書」は全く違うものです。

遺言は遺書とは違い、将来起こりうる相続トラブルを未然に防ぐ役割があります。
遺言を作成しておけば、自分の意思にもとづいた相続分割ができるようになるため、自分にとっても相続人にとってもメリットがあります。

「遺言」や「エンディングノート」は、元気なうちにこそ将来に備えて作成することが大切です。

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