相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

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2023年05月01日

【遺言】【Q&A】古い公正証書遺言vs新しい自筆証書遺言|よくあるご質問

相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

 
Q.

古い日付の公正証書遺言と新しい日付の自筆証書遺言、どちらの遺言が有効でしょうか。



A.

公正証書か自筆証書かに関わらず、最新の日付の遺言が有効です。






<解説>

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが有効かは、遺言が作成された日時で決まります。
公正証書か自筆証書かの違いでは決まりません。

複数の遺言がある場合、古い日付の遺言の内容が新しい日付の遺言の内容と抵触するときは、その抵触する部分について、新しい日付の遺言で古い日付の遺言を撤回したものとみなします(民法1023Ⅰ)。
新しい日付の遺言に抵触している部分のみが撤回したものとみなすのであり、古い日付の遺言全体を撤回したとみなすわけではありません。

また、遺言作成後に、遺言に記載した不動産などを売却することは可能です。
その場合は、遺言の内容が売却行為と抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなします(民法1023Ⅱ)。

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