相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声よくあるご質問相続コラム
岡山県の相続専門の司法書士岡山県の相続専門の司法書士
トップ料金事務所案内
お客様の声よくあるご質問相続コラム

相続コラム

2023年05月01日

【遺言】【Q&A】古い公正証書遺言vs新しい自筆証書遺言|よくあるご質問

相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

 
Q.

古い日付の公正証書遺言と新しい日付の自筆証書遺言、どちらの遺言が有効でしょうか。



A.

公正証書か自筆証書かに関わらず、最新の日付の遺言が有効です。






<解説>

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが有効かは、遺言が作成された日時で決まります。
公正証書か自筆証書かの違いでは決まりません。

複数の遺言がある場合、古い日付の遺言の内容が新しい日付の遺言の内容と抵触するときは、その抵触する部分について、新しい日付の遺言で古い日付の遺言を撤回したものとみなします(民法1023Ⅰ)。
新しい日付の遺言に抵触している部分のみが撤回したものとみなすのであり、古い日付の遺言全体を撤回したとみなすわけではありません。

また、遺言作成後に、遺言に記載した不動産などを売却することは可能です。
その場合は、遺言の内容が売却行為と抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなします(民法1023Ⅱ)。

業務メニュー業務メニュー
相続登記相続登記
遺産承継遺産承継
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
家族信託家族信託
生前贈与生前贈与
認知症対策認知症対策
成年後見成年後見
公式LINE公式LINE

InstagramInstagram