相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

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2024年04月06日

【相続】相続手続きの流れとポイントを分かりやすく解説!

相続コラム|岡山県みやぎ司法書士事務所

 
<目次>

1.相続手続きの一般的な流れ
2.遺言書の調査
3.相続人の調査
4.相続財産の調査・相続方法の選択
5.遺産分割協議
6.各種相続財産の名義変更手続き
7.相続税の申告・納税
8.その他の重要な期限のある手続き
9.まとめ






1.相続手続きの一般的な流れ

家族が亡くなると、落ち着く間もなく、相続手続きをはじめとした様々な手続きを行わなければなりません。
相続手続きは非常に種類が多く、亡くなった人の状況によって必要な手続きが変わります。

相続手続きの中には期限が決まっているものがあり、期限を過ぎてしまうと手続きが複雑になってしまうケースや、損をしてしまうケースも少なくありません。

そのような事態を防ぐためには、相続手続きの流れや期限をしっかりと把握しておくことが重要です。
順序よく相続手続きを進めることで、費用の節約負担の軽減ができます。

一般的に、相続手続きは次のような流れで進めていきます。

①遺言書の調査
②相続人の調査
③相続財産の調査・相続方法の選択
④遺産分割協議
⑤各種相続財産の名義変更手続き
⑥相続税の申告・納税


これらの手続きについて順番に解説します。




2.遺言書の調査

亡くなった人から遺言書の存在を知らされていなくても、相続手続きを始めるときには、遺言書の有無の確認が必要です。
遺言書の調査をする際、まずは亡くなった人が大切なものを保管していそうな場所を探しましょう。
また、亡くなった人が公正証書で遺言書を作成していた場合には、公証人役場で原本が保管されています。最寄りの公証人役場で遺言書の有無を検索してみましょう。

遺言書があった場合、遺言書の種類によって必要な手続きは異なります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人であっても勝手に開封することはできません。遺言書を勝手に開封してしまうと、過料が科される可能性があります。

なお、開封してしまった場合でも、遺言書の内容が無効となったり、相続人としての資格がなくなるわけではありません。




3.相続人の調査

相続人の調査とは、戸籍謄本などを収集し、誰が相続人であるのかを調査することをいいます。

遺産分割協議をした後に、協議に参加していない相続人がいると判明した場合、遺産分割協議は無効になり、遺産分割協議をやり直す必要があります。そのようなことにならないよう、必ず相続人の調査を行いましょう

相続人の調査をするとき、まずは亡くなった人の戸籍謄本を取得します。
亡くなった人の戸籍謄本は、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。隠し子がいないかなどを調査し、法定相続人を特定するためです。
具体的な手順としては、亡くなった人の死亡時の戸籍からさかのぼって出生までの戸籍謄本を取得していきます。
死亡時の本籍地がわからない場合は、亡くなった人の住民票(除票)を取得し、本籍地を確認しましょう。

法定相続人が確定したら、相続人全員の戸籍謄本も取得します。
相続人の戸籍が必要になるのは、相続開始時に相続人が生存していたことを証明するためです。

子どもがいない場合や、子どもが先に死亡している場合などは、ケースに応じた戸籍謄本を取得しなければならないため注意が必要です。


【補足】
収集した戸籍謄本等は、各種相続手続きで必要となるため、場合によっては「法定相続情報一覧図」の作成も検討すると良いでしょう。
この「法定相続情報一覧図」とは、相続人の情報をまとめたもので、法務局に提出して登記官の認証を受けることにより、金融機関等で相続人が誰であるかを証明するために、戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。




4.相続財産の調査・相続方法の選択

(1)相続財産の調査

相続人の調査が完了したら、次は相続財産の調査をしていきます。

調査するべき相続財産の具体例は次のとおりです。

<プラスの相続財産>
・不動産(土地・建物)
・預貯金
・株式や投資信託など
・亡くなった人を受取人としている生命保険
・現金、自動車などの動産、貴金属類など

<マイナスの相続財産>
・住宅ローン
・友人や知人からの借金
・金融機関からの借入れ
・公租公課(未納の税金など)
・損害賠償債務


(2)相続方法の選択

相続財産の調査が完了したら、相続放棄限定承認を行うか検討します。

相続には、以下の3種類の選択肢があります。

単純承認:財産や負債をすべて相続すること
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること
相続放棄:相続人としての立場を放棄すること

このうち単純承認は特別な手続きは必要ありませんが、限定承認と相続放棄は、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければなりません。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、最初から相続人ではなかったことになります。
3か月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。




5.遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で相続財産の分け方を話し合います。これを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告をする時に遺産分割協議書の提出が必要になるため、相続開始から10か月以内に完了しておくとスムーズです。

遺産分割協議の話し合いがまとまったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出をする必要がありますので、遺産分割協議後、速やかに作成します。




6.各種相続財産の名義変更手続き

遺産分割協議書の作成が完了したら、各相続財産の名義変更手続きを行います。

名義変更手続きが必要な、主な相続財産と手続き先は次のとおりです。

・不動産(土地・建物)⇒管轄の法務局
・預貯金⇒各金融機関
・株式や投資信託など⇒各金融機関
・亡くなった人を受取人としている生命保険⇒保険会社
・自動車⇒自動車を相続する人の住所地を管轄する陸運局




7.相続税の申告・納税

相続税がかかる場合は、10か月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。

相続税には基礎控除があり、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告は必要ありません。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、相続人が3人の場合には「3000万円+600万円×3人=4800万円」が基礎控除額になり、相続財産の総額が4800万円を超えている場合は、相続税の申告が必要です。




8.その他の重要な期限のある手続き

不動産の相続登記3年以内(令和6年4月1日以降【法改正】
令和6年4月1日以降、不動産の相続による名義変更(相続登記)は義務になりました。
3年以内に相続登記が完了しない場合、10万円以下の過料が科されるため、速やかに適切な対応を取ることが必要です。

準確定申告4か月以内
自営業者や不動産所得がある人などが亡くなったときには、相続人は、相続の発生を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった人が死亡した年に得た所得を申告する手続きを行う必要があります。




9.まとめ

今回の記事のポイントは次のとおりです。

✓ 相続手続きの中には期限が決まっているものがある

✓ 期限を過ぎてしまうと手続きが複雑になってしまうケースや、損をしてしまうケースがある

✓ 相続が発生したときは、相続手続きの流れや期限をしっかりと把握しておくことが重要

✓ 順序よく相続手続きを進めることで、費用の節約負担の軽減ができる




相続手続きは多岐にわたり、手続きの中には期限が決まっているものもあるため、相続手続きの流れや期限をしっかりと把握しておくことが重要です。

相続手続きは自分で行うこともできますが、順序よく相続手続きを進めて、費用の節約負担の軽減をしたいような場合には、手続きを進める前に専門家に相談すると安心です。
相続手続きについてお悩みの方は、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

みやぎ司法書士事務所では、相続手続きに関する総合的な支援を行っています。
初回相談は無料・出張相談も対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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